社内報担当者なら知っておきたい! 著作権のキホンのキ

社内報は商用じゃないし、著作権は関係ないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし社内報も立派な複製技術で制作された印刷媒体。社内報ご担当者として、著作権について最低限理解しておくことは、思わぬトラブルやクレームを未然に防ぐことにもつながります。

今回は基本編として、著作権とは何か?ということからご説明したいと思います。

 

著作権って何のためにあるの?

著作権の目的は「文化の発展に寄与すること」です。

社会にとって重要である芸術や文化を守るため、著作者や著作者の利益や権利を保護するための法的な仕組みです。この仕組みがあるおかげで安心して作品を生み出すことができ、良い作品が数多く生まれる環境をつくることができます。

 

そもそも、何が著作物にあたるの?

「創作的な表現であること」であれば著作物にあたります。

著作物とは、

「思想または感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法(著作法第二条第一項第一号)に書かれています。

例えば、小さな子どもの書いた絵であっても落書きであっても、作者のオリジナリティが少しでも、何らかのかたちで表れていれば著作物にあたります。

 

肖像権とは?

 

こちらは著作権とは全く別の権利です。社内報では社員の皆さまのお顔が写った写真を活用される機会も多いと思いますので、基本を理解しておきましょう。

肖像権は大きく分けて2つの権利があります。

一つ目は、人格的な権利です。「自分の写真を撮影しないでほしい」「自分の写真を公表しないでほしい」と言える権利です。

二つ目は、財産的な権利です。例えば有名人の場合、経済効果が発生しますので広告などに写真が使われるわけですので、経済的価値を独占できる権利があります。

これら二つの権利を侵害しないためにも、肖像権の含まれる写真を使用するときは、本人の許諾を必ずとりましょう。

 

著作権や知的財産については、まだまだお知らせしたいことがたくさんあります。

これから定期的に取り上げていきたいと思いますので、お楽しみに。
ell15110759_tp_v【執筆者】

デイレクター T

 

 

 

 

 

 

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