社内報制作者として知っておきたい!著作物と著作権の基礎知識

いきなりですが、問題です!

下記の中で「著作物ではないもの」はどれでしょうか?(答えは文末をご覧ください)

①外部講師によるセミナーを録音した音源

②社員などの個人がスマホで撮影した花や食べ物の写真

③観光協会のパンフレット

④社内報についてのアンケート集計結果

⑤社内会議の様子を録画した動画

 

社内報担当者の皆様、こんにちは。SNSや動画サイトなどで個人が気軽に情報を発信できる時代、著作権の知識は欠かせないものなっています。知らずに著作権を侵害していたという事態にならないように、意識を高めていきましょう。

 

著作物と著作権ってどんなもの?

著作物とは、著作権法によれば「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。具体的には、小説や漫画、音楽、ダンス、絵画や彫刻、建物や庭園、映画などの映像、写真などさまざま。地図、ゲームソフト、コンピュータのプログラム、子どもの書いた落書きや日記も著作物です。どれも身近なものばかりですね。

そして著作権とは、その著作物を保護する権利のこと。著作権は著作物が生まれた瞬間から発生するので、気を付けないと知らないうちに侵害していた…ということになりかねません。

 

これって著作権侵害になる?ならない?

例えば、会社の事業などについて新聞や雑誌などのメディアで取材を受けて記事として紹介されたとします。その記事を社内報に掲載しても問題ないでしょうか?

答えは「×」。自社のことを紹介している記事とはいえ、記事そのものはメディア会社、もしくは記者やライターの「著作物」となります。さらに写真付きの場合は、その写真は基本としてカメラマンの著作物なのです。掲載する場合は、必ず著作権者の許可を得る必要があります。

では、記事をコピーもしくはスキャンしたものを社内で回覧するだけなら大丈夫でしょうか? それも答えは「×」です。チームメンバー2、3人で見るくらいなら「私的利用の範囲」として侵害にはあたりませんが、会議で資料として配ったり、社内で回覧すると「著作権侵害」になってしまうのです。

 

社内での著作物の扱いを見直す必要がありますね。

 

冒頭の問題の正解は?

さて、冒頭の問題の答え合わせを。答えは…④の「社内報についてのアンケート集計結果」です。一般に、アンケートの集計結果などの「数値データ」は著作物にはなりません。ただ、その数値データを加工・編集したものは著作物となりますので、注意が必要です。選択肢の④以外はすべて「著作物」にあたります。

 

コンプライアンス遵守が叫ばれている今、社内でさまざまな著作物を扱う立場にいる社内報担当者にとって、著作権についての知識を深めることはトラブル防止のために避けては通れません。何が著作物になるのか、どうしたら著作権侵害になるのかを学び、他社(他者)の著作物を利用する際は許諾を取ることを徹底してください。そして、自社の著作物の権利を守るための管理やチェックもお忘れなく!

 

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執筆者:ディレクター 西田

 

インタビュー記事がビジネス著作権検定の合格者の声に掲載されました。著作権についてしっかりと学びたい方は、ぜひ資格試験にチャレンジしてみては。試験に合格するという目的があるので、学ぶモチベーションにつながりやすいですよ。
「著作人格権」についても今後ご紹介する予定です。要チェック!