社内報担当者の皆様、こんにちは。
先日、社内報の表紙を検討されていた某会社の担当者様から、こんな質問をいただきました。
「毎号表紙にはこのエリアの有名スポットの写真を使っていいて、今回は○○博物館にしたいと思っています。フリー素材のサイトでダウンロードしたものなら、とくに許可は必要ないですよね?」
答えは「建築物によっては著作権が発生します。例え著作物ではなくても、管理者に確認してから使ってください」です。
そもそも建築物って著作物?
答えは「建築物による」です。
著作権法では「著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
著作権法第10条で「建築の著作物」も著作物として例示されています。この場合の建築とは、思想または感情を創作的に表現したものとしての「建築物」をいい、美観に優れた芸術的な建築物(美術館や博物館、橋、塔、庭園など)が該当します。
例えば、万博記念公園の「太陽の塔」。これは「建築の著作物」であり「美術の著作物」ともいえます。さらには、建物全体ではなく、階段などの建築物の一部が著作物になることもあります。
しかし、ありふれた一般の住宅や商業ビルなどは著作物とは認められないため、すべての建築物が著作物というわけではありません。
無断撮影すると著作権侵害になる?
答えは「販売目的の場合は侵害になる」です。
建築の著作物でない場合、著作者もしくは著作権者などの許諾を得ないで、著作物を勝手に利用しても著作権の侵害になりません。また、著作権法 第46条には「公開の美術の著作権等の利用」について以下の記載があります。
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一、彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二、建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三、前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四、専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
以上から、建築の著作物や屋外にて公開されている美術の著作物については、メインの被写体として撮影し、私的目的でSNSなどにアップロードしても著作権の侵害にはなりません。販売目的であっても、背景の一部として撮影する程度であれば問題にはならないでしょう。
しかし、第46条第二項にあるように、建築物に焦点を当てた画像のデータやポスター、ポストカードなどの販売目的で写真を撮影したり、複製を無断で行ったりすることは禁止されています。
社内報で写真を使用するときはどうでしょうか。社内報は販売物ではありませんが、著作権者から販売目的での複製に当たると判断される可能性があります。
フリー素材なら無断使用してもいい?
答えは「使用する場合は要確認」です。
写真や画像のフリー素材は、写真や画像の著作者もしくは著作権者の許諾なく、無料で使用できます。しかし、被写体が著作物であるかどうか、撮影や使用に許諾が必要かどうかなど、被写体そのものの知的財産権の確認が取られていない可能性があります。それはフリーではない、有料のストック素材でも同じことです。
トラブルなどを避けるため、建物の外観であっても有名な建築物の写真を媒体などに使用する場合は、まずはホームページやパンフレットなどで確認するか、管理者に問い合わせましょう。そして、必要な許諾を取ってから使用することをおすすめします。
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