著作権Q&A コレ、社内報に載せても大丈夫?①

社内報ご担当者さまからよく「コレ社内報に載せても大丈夫?」とご質問をいただきます。その多くは著作権に関係するもの。最近では東京オリンピックのエンブレム問題などから、ご担当者さまも著作物使用について関心も持ちはじめ、シビアにお考えいただけるようになってきました。それにともなって最近は著作権についてのご質問も増えてきているように感じます。
そこで今回は、社内報に活用する著作物の使用について、よくあるご質問とその答えをご紹介します。

 

 

 

Q.観光地の写真を社内報に使っても大丈夫?

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A.芸術的な建築物は「建築の著作物」にあたりますが、この場合は写真を撮影した人の許可を得れば社内報に利用できます。

野外に恒常的に設置されている著作物(建築や彫刻)はそれを撮影して社内報に利用することができます。ただし、写真は「写真の著作物」ですので、著作者である撮影者の許諾が必要です。

 

 

Q.フリー素材の写真やイラストを社内報に使用しても大丈夫?

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A.使用することができます。

しかし、フリー素材という名前だけでどんな媒体にも自由に利用していいということではありませんが。例えば、商用的な活用を制限していたり、変形や変色を禁止しているケースがあります。
必ずフリー素材集の「利用規約」をよく読みましょう。確認事項・注意事項をよく読み、利用の範囲、利用の方法を判断する必要があります。

 

Qモナリザの絵を社内報に掲載しても大丈夫?

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Aダヴィンチ作の絵画「モナリザ」は絵画の著作物ですが、著作物の保護期間を過ぎているので、自由に利用できます。

著作物の権利が認められるのは保護期間と言われる一定の期間のみです。保護期間を過ぎた著作物は自由に活用できますので、社内報に掲載することが可能です。原則として、日本では保護期間を、著作物の発生から50年と定めています。ただし、保護期間が過ぎた著作物でも著作者が嫌がるような利用はできません。保護期間は国によって異なるので、外国で使用する場合は、その国の保護期間に準じてください。

 

Q.一般の人が写り込んでいる写真を社内報に使用しても大丈夫?

A.有名人でも一般人でも他人の肖像(その人が特定できる写真や絵)を本人の許可なく使用することはできません。

これは著作権ではなく「肖像権」の問題です。
肖像権は有名、無名を問わず誰にでもある権利ですので、その人が誰だか特定できるような写真や絵を本人の許可なく使用することはできません。
すごく小さく映っていたり、後ろ姿だけだったとしても、本人が自分であることを証明し申し立てを行えば「肖像権」を侵害したとされる可能性が高いと思われます。特に社内報担当者としては、集めた画像に使用許諾をとっていない方が写り込んでいないか確認していただき、許諾を得ていない写真の利用は極力避けましょう。

 

Q.社内報記事内に他の人の著作物を引用することはできますか?

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A. 条件を満たせば、可能です。

引用は著作権法でも認められています。
使用の条件を満たせば使用は著作者の許諾なく使用することができます。
<使用条件>
1.引用されたいる著作物が好評されたものであること
2. 引用部分と自分の著作物が明瞭に区別されていること
3. 自分の著作物が主/引用された著作物が従であること
4. 引用する必然性があること
5. 出典を明記すること

 

 

 

今回ご紹介した内容でも程度や条件が違えば、著作権違反となってしまう可能性がありますので、適時確認しましょう。
ell15110759_tp_v【執筆者】

ディレクターT

 

 

 

 

 

 

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